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被害者側の過失

1. 被害者側の過失とは

「被害者側の過失」とは、民法722条2項に基づいて、被害者本人のみならず、被害者と身分上または生活関係上一体となすと認められる者の過失も含まれます。たとえば、事故車両の同乗者が損害を受けた場合、その同乗者は自身に過失がなくても、運転者の過失が「被害者側の過失」として考慮され、賠償額が減額されることがあります。この判断は、被害者とその関係者の生活や身分の一体性に基づいて行われます。

2. 身分上または生活関係上一体をなす関係

被害者とその関係者の「身分上、生活関係上一体をなす」と判断される場合、その者の過失が被害者側の過失として扱われます。具体例としては、被害者と運転者が夫婦や内縁関係である場合、または親子関係にある場合などが挙げられます。一方で、単なる恋愛関係や同居していない恋人同士の場合などは、生活上一体とは認められないため、被害者側の過失は成立しないこともあります。

裁判例を分析すると、被害者側の過失が認められる事例として、同居する親子や夫婦の場合が多く挙げられています。一方、独立した生活を営んでいる兄弟姉妹などの場合は、一体関係とみなされず、過失相殺は認められない傾向にあります。

 

3. 過失相殺が認められる条件と範囲

被害者側の過失が認められた場合、その過失に基づいて賠償額が減額されることがあります。減額の程度は、運転者の過失の大きさや事故の態様に基づいて決定されます。通常、運転者の過失が被害者側にとっても相応の責任を伴う場合、その責任に応じた減額が行われます。減額の割合は、事故状況や被害者と加害者の関係に応じて、ケースバイケースで判断されます。

たとえば、同居する夫婦や親子の場合、生活の一体性が強く認められ、運転者の過失が大きい場合でも、同乗者に対する賠償額が運転者の過失として考慮されることが一般的です。しかし、被害者が運転者の過失に対して何らの責任も負わない場合や、被害者の寄与が少ない場合には、減額の割合も低く抑えられます。

 

4. 裁判例における被害者側の過失の判断

具体的な裁判例を通じて、被害者側の過失がどのように判断されるかが詳述されています。例えば、同居している親子や夫婦の間では、生活や経済的な依存関係が強く認められるため、運転者の過失が被害者側の過失として扱われ、賠償額が減額されることがあります。逆に、独立した生活を送っている兄弟姉妹の間では、被害者側の過失が認められないケースが多く見られます。

また、被害者が運転者に対して何らかの影響力を行使できる立場にあった場合、例えば飲酒運転を抑制するべき立場にあったのにそれをしなかった場合などは、被害者側の過失として賠償額が減額されることがあります。

 

5. 被害者側の過失が認められない場合

被害者側の過失が認められない場合もあります。特に、被害者と加害者の関係が一体とは言えない場合や、被害者が運転者の過失に対して何らの影響力も行使できない場合には、被害者側の過失は否定されます。また、運転者の過失が非常に重大である場合、被害者側に過失があってもその影響は軽微とされ、賠償額の減額が行われないこともあります。

 

6. 減額の割合

被害者側の過失が認められた場合の減額割合は、通常10%から25%程度が多い傾向にあります。事故の状況や被害者と加害者の関係に応じて、この割合は決定されます。被害者が運転者に対して何らかの影響を与える立場にあり、過失に寄与した場合には減額が大きくなる傾向がありますが、反対に、被害者の寄与が軽微である場合には、減額の割合も低く抑えられます。

 

まとめ

被害者側の過失は、交通事故における賠償額を決定する際の重要な要素です。被害者と加害者の関係が生活上または身分上一体と見なされる場合、その者の過失が被害者側の過失として考慮され、賠償額が減額されることがあります。減額の割合は、事故の状況や関係性に基づいて決定され、裁判例を通じて個別に判断される傾向にあります。このように、被害者側の過失は、損害の公平な分担という理念に基づいて、個別具体的に精査されることが必要です。

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