弁護士法人 オリオン法律事務所 川崎支部
〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子1丁目7-1 DK KAWASAKI Bld.7階
(JR川崎駅から徒歩5分 / 京急川崎駅から徒歩2分)
受付時間
交通事故の被害に遭った場合、被害者は様々な物的損害を被ることがあります。物的損害とは、主に被害者の所有物や財産に対する損害を指します。具体的には、車両の修理費用、修理中の代車費用、事故による荷物や個人所有物の損害、さらに事故に伴う逸失利益や緊急対応費用などが含まれます。これらの損害については、被害者が事故の相手に対して請求することが可能です。それぞれの物的損害について詳しく見ていきましょう。
交通事故の物的損害の中で最も一般的なものは、車両の修理費用です。事故により損傷を受けた車両の修理には、多額の費用がかかることがあります。この修理費用は、事故の相手に対して請求することができます。修理費用の請求には、修理見積書や修理完了後の領収書などの証拠が必要となります。
また、修理期間中に代車を使用する場合、その費用も物的損害として請求することができます。代車費用を請求する際には、代車の使用期間や使用料を示す明細書などの書類が必要です。これらの費用は、被害者が事故によって被った実際の経済的損失を補填するためのものです。
交通事故に遭った際、車両の修理が完了しても、その車両の市場価値が下がることがあります。これを評価損(減価損)と呼びます。評価損を請求できる場合は、主に以下の条件が満たされるときです。まず、車両が比較的新しい場合や、高級車である場合に評価損が認められやすいです。また、修理費が車両の市場価値に対して高額である場合や、修理後も外観や性能に明らかな影響が残る場合も評価損が発生します。評価損の請求には、修理前後の車両の評価額を示す資料などが必要です。弁護士に相談することで、評価損請求の適切な手続きを進めることができます。
交通事故による物的損害は多岐にわたり、その請求には適切な証拠の収集と整理が必要です。被害者が適正な賠償を受けるためには、専門的な知識を持つ弁護士のサポートを受けることも一つの方法です。弁護士は、被害者の権利を守り、最適な賠償を受けるための手続きをサポートします。もし交通事故に遭われた場合は、早めに専門家に相談し、適切な対応を進めることをお勧めします。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
平日9:30~20:00/土日祝9:30~17:30
夜間・土日祝のご相談も対応しております。
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子1丁目7-1 DK KAWASAKI Bld.7階
JR川崎駅から徒歩5分
京急川崎駅から徒歩2分
平日9:30~20:00/土日祝9:30~17:00
夜間・土日祝のご相談も対応。
ご都合に合わせてご相談くださいませ。
8/15・12/31~1/3