弁護士法人 オリオン法律事務所 川崎支部
〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子1丁目7-1 DK KAWASAKI Bld.7階
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弁護士法人オリオン法律事務所のサービスについてご説明します。
まずは何でも弁護士にご相談ください。
不安に思われる原因の多くは、解決に向けた道筋が見えないことにあります。
経験豊富な弁護士が、お客さまの置かれているご事情をきちんとお聞きした上で、実現しうる最適な解決に向けて弁護士がお手伝いできることを、お客さまのニーズを第一に考えて回答いたします。
示談条件が適切か否かは、単に金額面だけでなく、「お客さまの実情やお気持ちに沿ったものであるか」という視点を抜きには判断できません。
我々は、金銭面ももちろんですが、ご事情がきちんと示談条件に反映されているか、あらゆる面から検討して、よりご納得いただける条件での解決を目指しサポートいたします。
事故によりお怪我をされた方が、治療の甲斐なく症状を残されてしまうことがあります。
このような場合、症状が残った状態(後遺症)だけでは賠償額に大きな影響はありません。賠償額を大きく動かし増額させるには、一定の認定(後遺障害認定)を得ることが不可欠です。
後遺障害認定の可能性を高めるために必要な対応について、弁護士法人オリオン法律事務所の弁護士がお客さまをサポートいたします。
物損事故の場合、損害額が人身損害ほど大きくならないことが多いです。
そのため、物損事故ではそもそも弁護士へのご依頼を検討サれない方も多いでしょう。
しかし、弁護士法人オリオン法律事務所は、ご依頼いただくことができれば、物的損害についても、損害の多額・少額に変わりなく、お客様の利益のために対応いたします
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